お金の壁シリーズ、第2弾ですよパフパフ。
こんにちは、松山市の女性社労士、白石です。
お金の壁について、シンプルに説明していこうと思います。
①103万円以内の年収であれば所得税がかかりません。
②2017年までは38万円の配偶者控除があります。
配偶者控除とはご主人の給料の方で、優遇されるという制度です。
本人の手取り云々ではなく、世帯で考えた場合に税金が安くなるよという事です。
(※2018年からは税制改正により103万円が150万になるという、後述致します。)
なぜに103万円なのかと言うと
お金の壁①でも出てきた「給与所得控除の65万円」ですが覚えていますか?
もう一つ、どの納税者(個人事業主も)も一律で控除される「基礎控除の38万円」というものがあります。
と言う事で、103万円の内訳ですが
「給与所得控除の65万円+基礎控除の38万円=103万円」
ということですね。
要は、税金がかからない範囲(控除額)内であれば
所得税がかかりませんよ、と言う事です。
ちなみに103万円と言うのは手取り額ではなく
非課税の枠内の通勤手当などは除いたものです。
以下は個人的な見解ですが、国税庁のHPを見てもらったらわかるように
日本って累進課税なんですよね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
たとえば月10万円ほどの所得であれば税率は5%と少額で
扶養親族がいない場合でも
源泉徴収される金額も720円と少額です。
(びみょーな金額ですよね^^;)
配偶者控除の枠も改正によって広がるので
神経質になるのもどうなのかな?と思ってみたりします。
会社によってはこの枠で扶養手当を付けていることもあるくらいが注意点でしょうか?
なので、ご主人の会社の制度を確認してみてくださいね。
このあたりの給料であれば
住民税が掛かったとしても数千円~1万円くらいなので
そう痛みはないのではないでしょうか?(嫌だけど・・・)
そう、やっぱり最大の壁は130万円(106万円)の壁だと思います。