平成29年度の税制改正により「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の見直しが行われました。
給与については、段階的ないくつかの「壁」と言うものが存在しています。
こんにちは!松山市の女性社労士、白石です。
初めて耳にする方や、経営を始めたばかりの方には馴染みが無く
税金制度と社会保険制度については基本的にわかりずらい制度と言うのも手伝い
よくご質問をお受けいたします。
今回はなるべくシンプルに、それぞれの「壁」について説明出来ればと思います^^
まずは100万円の壁
あまり意識されることの無い壁、第一弾。
100万円の壁です。
どういったものかと言うと、いわゆる「市県民税」つまり住民税が掛かり始める年収額です。
住民税については「均等割」と「所得割」とがあるのですが
地方税法第24条で「均等割」を課すことができない世帯には「所得割」を課すことができないという決まりがあります。
ということは、肝は「均等割」にあるという事です。
一つ、頭においていただきたいのは
給与所得者の場合「給与所得控除」と言ったものがあり、その金額は65万円です。
パートさんでも正社員の方でも
経営者ではないので解りやすい経費は発生しませんが
当然スーツを買ったり、ちょっとした仕事を便利にするための諸々も購入することもありますよね。
それを一応経費としてみてあげよう!!でもいちいち計算するのも・・・
じゃあ一律に65万円は税金からよけてあげましょう
といった性質のものです。
均等割りが課されるのは
65万(給与所得控除)+35万円(均等割の非課税枠)=100万円
と言うことになり、それが100万円の壁と言うことになります。注意点としては、35万円と言う金額についてですが
地域によって異なっていて「28万・31万5千円・35万円」の3段階のどれかになります。
ちなみに松山市では31万5千円となっていますので
100万円の壁ではなく、96万5千円となりますので
住民税が掛かり始めるのは年収96万5千円を超えたラインと言うことになります。
ちなみに扶養家族の数によっても違いがありますので
(扶養家族が多いほど、枠は広がります)
各市町村のHPなどを確認することも大切ですね。
<参考:松山市ホームページ>