外はあいにく雨です。
こんにちは(^^)/
松山市の女性社労士、白石です。
今回はついに最後の壁、150万円。
とは言ってもこれは平成29年度の税制改正で
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を見直したもので
出来たてほやほやの壁で
今年の年末調整から関係してくる数字なのです。
これによってデメリットがあったりなかったり(笑)です。
ポイントは
1.夫(世帯主)の年収要件が加わった。
2. 配偶者特別控除の枠が広がった。
3. 所得税の枠(103万円)と社会保険の枠(130万円)はそのまま。
そもそもの違いは何かと言うと
給与所得のみの方は103万円以下の方が「配偶者控除」。
給与所得のみの方で103万超~201万円以下の人が「配偶者特別控除」
です。
「配偶者控除」については、世帯主の年末調整の際に収入から38万円の控除を受けることができ、
「配偶者特別控除」は年収に応じ38万円以内の控除が、世帯主の年末調整の際に受けることができます。
配偶者による控除最高額は38万円。
配偶者の収入が増えるほど、控除額が減る。
旦那の収入にかかる税金が増える
世帯年収が減ることもある。
だから、控除枠を広げた、ということで
パートの奥さんの手取りが変わる改正というわけではなくて
世帯収入を考えたものです。
肝心の150万円の壁ですが
↓ これが2018年からの配偶者特別控除の表です。
38万円の入っているボックスが「86万円以下(150万円以下)」となっているのがわかりますね。
2017年までは103万以下の人のみ対象だった
マックス38万円の控除を
150万円以下の給与所得のみの妻がいらっしゃる世帯主の方についても
受ける事ができるようになり
「150万円に枠が広がった」
と言われるのです。
2017年までは103万を超えると、少しづつ控除され
年収が141万円を超えると控除額はゼロでした。
※ちなみに差額はおなじみ「給与所得控除」です。
給与所得者は( )の数字を見てください。
蛇足ですが、世帯主の方の上段と下段の解説も付けておくと
上段が所得(収入-所得控除)、下段が給与の総額(通勤非課税分除く)です。
(給与所得控除のMAX220万円が差額になっているという事です。)
ちなみに給与所得控除の表もリンク貼っときまーす。
↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与収入が103万円以下の配偶者控除についても同様の
世帯主に対する所得制限が加わりました。
今回の改正で、世帯主の年収制限が掛かり始めたので
配偶者控除を受けていた年収1220万円超えるような(羨ましい・・・)高所得者は
控除が無くなると荒く計算して10万円くらい増税でしょうか・・・?
女性活躍推進のためという話ではありますが、どうなのだろう。
ケースバイケースだとはもちろん思いますが
130万の壁が一番高い壁という印象です。
とはいえ介護や子育て中の女性には非常にありがたい制度には違いないのですが
これからの大介護時代を迎えるに当たり、改正もあるのではないのでしょうか?(予想)
今後の動きを見守りたいものです。
この改正点をまとめた国税庁のHPも表が解りやすいです^^