お金の壁③~130万円~

お金の壁シリーズ第3弾は

最大の難所!?130万円(106万円)の壁です。

こんにちは(*^-^*)松山市の女性社労士、白石かおりです。

 

100万円の壁は住民税の壁

103万円の壁は所得税の壁

 

続いての壁は社会保険制度の壁です。

 

 

要は扶養の範囲に収まるかどうかですね。

一般的には会社勤めのご主人と

パート勤めの主婦のケースであてはまるケースです。

 

☆主婦の方がその会社の正社員さんの「労働時間と労働日数の4分の3以上」働いているという前提です。

 

健康保険・厚生年金などの社会保険制度には「被扶養者」という制度があります。

その制度の要件である「130万円以内の収入」の枠内であれば

ご主人の会社の社会保険に加入することができ

自分で保険料を納めることは無く、各制度の恩恵を受けることができます。

 

ただし、要件の一つである「年収130万円」を超えてしまうと

被扶養者ではなくなり自分で社会保険制度に加入しなければなりません。

 

 

ちなみに~(106万円)~とあるのは

大企業のケースですね。

501人以上の従業員がいる企業については少し条件が異なっており

①週20時間以上の勤務

②賃金の月額が8万8千円以上⇒年収にすると106万円

③雇用期間が1年以上見込まれる事

であれば、扶養から外れて社会保険に加入しなければならないのです。

 

大企業にお勤めの方は、103万円と106万円を意識することになるはずです。

 

 

 

 

健康保険や厚生年金の保険料率ですが

現時点(平成30年1月16日)では

 

健康保険(愛媛県)は10.11%

※40歳以上の方は介護保険料率が上乗せになるので11.76%

 

厚生年金保険については18・3%

 

合わせると3割ほどになりますが労使折半なので

給料の15%程度は社会保険料が給与から差し引かれることになります。

これがなかなか痛いんですよ。。。(;^_^A

ギリギリ社保適用の方と、そうでない方の具体例を挙げてみます。

(※わかりやすくするために所得税・住民税は省略します)

 

 

月収10万9千円 社保あり(年収:130万8千円)40歳

例1)基本給     10万9000円

健康保険料    6,468円

厚生年金保険料   10,065円

10万9000円-6,468円-10,065円=手取り月額92,467円となります。

 

例2)基本給     10万8千円(年収129万6千円)

⇒そのまま控除無し。手取り月額108,000円

月に千円違うだけで手取りの差額は15,533円となります。

 

なので勿論、調整される方も多々いらっしゃいます。

まあ、社会保険に加入すると

傷病手当金がもらえたり、妊娠出産の際の手当も出るし

年金額もいくらかは増やせるので、デメリットばかりではないですが。

 

 

労働日数・労働時間の4分の3要件を満たさず

年収130万円を超えた場合

 

扶養からも抜けなければならず

会社の社会保険に加入する事もできず

自分で国民健康保険・国民年金をかけなければならないのです(´;ω;`)ウゥゥ

 

やっぱり130万って大きな壁だなあと思う私でした。